がん登録情報の利用について

平成28年1月1日から、「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律第111号。以下「法」という。)の施行により「全国がん登録」が開始されました。

この「全国がん登録」により新潟県に届け出られた情報を、がん医療の質の向上等に資するために、利用いただくことができます。

1 利用できるがん情報

全国がん登録において新潟県知事が行う、都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報(2019年までの症例)

2 利用種別

利用種別の概要
区分 利用者 利用目的 利用情報
1 市町村の利用(法第19条関係)

以下のいずれかの者

  • 市町村等(県内市町村長又は県内市町村が設立した独立行政法人)
  • 市町村等からの委託を受けた者又は市町村等と共同して調査研究を行う者
  • 市町村長が上記に準ずると認める者
当該市町村のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究のため 当該市町村に係るがん情報
2 病院等の利用(法第20条関係) 県内の病院等(指定診療所を含む)の管理者 当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため 当該病院等から届出されたがん情報(予後情報等)
3 調査研究目的の利用(法第21条第8項、第9項) がんに係る調査研究を行う者 がん医療の質の向上等に資する調査研究のため 研究に必要な最小限度のがん情報

3 ご利用の手続き

ご利用の手続きの流れ
  内容   連絡先(所管) 対応内容
1

利用に関する相談(事前相談)

⇔

健康づくり支援課成人保健係 下記以外の全般に関すること
⇔ 新潟県がん登録室 主に研究内容に関すること
2 情報提供依頼申出文書の提出 ⇒ 健康づくり支援課成人保健係

情報提供依頼申出文書の受理・点検

新潟県がん登録審議会による審査(※)

3 結果の受領 ⇐ 健康づくり支援課成人保健係 審査結果の通知
4

電子媒体等の送付

⇒ 新潟県がん登録室 電子等媒体・送付料の受領
5 登録情報に関するデータの受領・利用 ⇐ 新潟県がん登録室 登録情報に関するデータの作成・提供
6 調査研究成果の公表前の報告 ⇔ 健康づくり支援課成人保健係 個人情報保護の観点から、利用者に対する必要な指導・助言
7

利用期間修了後、登録情報に関するデータの廃棄・報告

⇒ 健康づくり支援課成人保健係

廃棄処理報告書の受理・確認

8 利用実績の報告 ⇒ 健康づくり支援課成人保健係

実績報告書の受理

  ※病院等の利用(法第20条関係)は、審議会による審査は行いません。

4 様式

・市町村の利用(法第19条関係)

・病院等の利用(法第20条関係)

・調査研究目的の利用(法第21条第8項、第9項)

・その他様式

5 関係要領等

6 提供依頼申出文書の提出先

新潟県福祉保健部健康づくり支援成人保健係

〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
電話番号 025-280-5199

 

※全国がん登録に基づく2以上の都道府県に係る都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報を利用する場合は、国立がん研究センターが申請先となります。

更新日:2022年11月25日